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従業員へのギフト券支給は、現金支給と同様に「経済的利益」として扱われるため、原則として所得税・住民税の課税対象となります。この基本原則をまず理解することが重要です。
所得税法において、給与とは現金だけでなく、現物で支給される経済的な利益も含みます。ギフト券は換金性が非常に高く、実質的に現金と同様の価値を持つため、「現物給与」とみなされます。
ギフト券が従業員に渡された時点で給与所得として認識されます。評価額は原則として、ギフト券の額面(券面額)全額です。企業が1万円のギフト券を支給した場合、その1万円が従業員の給与所得に上乗せされ、課税対象となります。
ギフト券は額面全額が給与所得と見なされ、源泉徴収の対象となることを理解しておく必要があります。正確な給与計算と処理が求められます。
特定の要件を厳格に満たす場合に限り、ギフト券関連費用を福利厚生費として処理し、非課税とすることが例外的に可能です。その条件を確認しましょう。
特定の部署や役職に偏ることなく、すべての従業員(または一定の合理的な基準に基づく全員)に対して一律に支給されている必要があります。一部の者だけを優遇する目的では認められません。
福利厚生として認められるには、金額が常識的な範囲内である必要があります。高額なギフト券は給与とみなされやすくなります。国税庁の定める具体的な基準はありませんが、一般的には少額であることが求められます。
非課税にするためには、特定の用途や参加条件など、厳格な税務上のルールをクリアする必要があります。安易に福利厚生費として計上するのは避けるべきです。
創業記念や永年勤続といった特別な記念行事に伴う記念品は、一定の要件下で非課税になることがありますが、ギフト券はその要件を満たすことが困難です。
永年勤続表彰の記念品が非課税となるには、「勤続期間が概ね10年以上」であり、「以前に表彰を受けたことがある場合は前回の表彰から概ね5年以上経過していること」などの条件があります。
記念品として非課税になるためには、原則として現金または換金性の高いもの(商品券、ギフト券など)ではないことが求められます。ギフト券は換金性が極めて高いため、記念品であっても課税されるのが一般的です。
換金性の高いギフト券は原則として記念品として認められにくいため、非課税化は非常に難易度が高いと認識し、慎重に対応する必要があります。
ギフト券を給与として支給する場合、それは「報酬」として扱われます。そのため、所得税だけでなく社会保険料の算定基礎にも含まれる点に注意が必要です。
ギフト券は現物給与として標準報酬月額の算定に含まれます。その支給時期によっては、翌年度の健康保険料や厚生年金保険料が増加する原因となります。
企業はギフト券の額面相当額を従業員の月々の給与所得に合算し、その合計額に基づいて源泉徴収計算を行います。現金ではないため、多くの場合、現金給与からギフト券相当分の税金・保険料を差し引くことになります。
ギフト券は現金ではないものの、社会保険料の対象となり、企業と従業員双方の負担が増加する点に注意が必要です。事前の説明が不可欠です。
税務処理の複雑さがある一方で、企業がインセンティブとしてギフト券を選ぶことには、いくつかの重要な利点が存在します。
ギフト券は用途が限定されない汎用性があり、現金よりも「特別にもらった」という感覚を与えやすいため、従業員のモチベーション向上に繋がりやすいとされています。
「このギフト券は〇〇達成の褒賞である」と明確にメッセージを付与しやすいため、現金を一律で渡すよりも、支給意図を浸透させやすいという費用対効果のメリットがあります。
ギフト券は「特別感」を演出しやすく、現金よりも支給意図を浸透させやすいという心理的なメリットがあります。効果的な褒賞制度を構築できます。
企業にとってメリットがあっても、従業員側にとってはギフト券支給が現金支給に比べて不利になる側面も存在します。
ギフト券が報酬に含まれることで、標準報酬月額が上がり、結果的に徴収される健康保険料や年金保険料が増加し、将来的な手取り額に影響を与える可能性があります。
汎用性の高いギフト券であっても、現金のように自由な用途(住宅ローン返済や貯蓄など)には使えません。特定の店舗や商品に限定される場合もあり、従業員の利便性が損なわれることがあります。
従業員はギフト券の額面がそのまま使えるわけではなく、社会保険料の増加などにより最終的な手取り額が減る可能性があることを理解しておくべきです。
ギフト券の経理処理は、それが課税対象となる現物給与なのか、非課税の福利厚生費なのかによって使用する勘定科目が変わってきます。
給与として処理する場合、勘定科目は「給与手当」を使用します。例えば、1万円のギフト券を支給した場合、(借方)給与手当 10,000 / (貸方)未払費用 10,000 となります。同時に源泉徴収や社会保険料の計算が必要です。
厳格な非課税要件を満たし、福利厚生費として認められる場合は「福利厚生費」を使用します。この場合、課税処理は不要です。(借方)福利厚生費 10,000 / (貸方)現金・預金 10,000 と処理します。
経理処理を誤ると税務調査で指摘を受けるリスクがあるため、税理士と連携し、ギフト券の支給目的と課税区分に基づいて正確な勘定科目を適用しましょう。
労働基準法には、賃金の支払方法に関する重要な原則があり、ギフト券を給与の一部として扱う際には法的リスクが生じます。
労働基準法第24条では、賃金は「通貨」で支払う「通貨払いの原則」が定められています。ギフト券は通貨ではないため、本来、賃金として支払うことは原則として禁止されています。
例外として、法令や団体協約に定めがある場合、または「労働協約」によって労働者の同意を得た場合には現物支給(ギフト券など)が可能です。給与として支給する際は、必ず事前に労使協定を結ぶ手続きが必要です。
ギフト券を賃金として支払う場合は、必ず事前に労使協定を結び、従業員の同意を得る法的義務があります。この手続きを怠ると法的に問題となる可能性があります。
A: ギフト券は現金ではないため、企業はギフト券の額面相当額を従業員の毎月の現金給与に上乗せし、その合計額から所得税や社会保険料を計算します。源泉徴収額は、その計算結果に基づき現金給与から差し引いて納付します。
A: 換金性の低い物品とは、企業ロゴが入った記念品、特定のサービス券(食事券など利用者が限定されるもの)、またはオーダーメイド品など、第三者に容易に売却できない物品を指します。汎用性の高いAmazonギフト券などは該当しません。
A: 少額であっても、それが全員に均等に支給されていない場合や、慰安旅行などに付随しない場合、原則として給与所得として課税されます。少額だからといって自動的に非課税になるわけではありません。
A: 問題ありませんが、定期的な支給は完全に給与(報酬)とみなされます。社会保険料の算定基礎にも含まれるため、労働基準法に則り、労使協定を結び、源泉徴収を適切に行ってください。
A: 税法上、明確な上限額は規定されていませんが、「社会通念上妥当な金額」であることが求められます。一般的に、慰安旅行の費用として支給する場合など、非課税要件を満たさない限り、高額なギフト券は給与認定のリスクが高まります。
従業員へのギフト券支給は、モチベーション向上に有効な手段ですが、税務上は原則として現金給与と同様に課税対象となります。非課税の福利厚生費として処理するには、「全員への均一支給」「社会通念上の妥当な金額」など、国税庁の定める厳格な要件を満たす必要があります。特に換金性の高いギフト券は、永年勤続の記念品であっても課税されやすい点に注意が必要です。企業側は、源泉徴収や社会保険料計算、そして労働基準法に基づく労使協定の締結といった複雑な手続きを遵守し、従業員に対して課税処理後の影響を事前に丁寧に説明することが、トラブルを防ぐ鍵となります。
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